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夫婦はお互いが等しく生活する権利を有していると考えられ、一方が不当な扱いを受けることがあってはいけません。生活費を出すことは「義務」です。

特に専業主婦であれば、自分が家庭のことや子育てをして夫を支える立場であることを夫も了承しているはずですから、生活費を出さないということは、妻や子供を養うつもりがないということで、民法上は犯罪行為にも等しいわけです。
ただ、妻の方が稼ぎも良いという夫婦もありますので、絶対に夫側だけが負担しなければならないということではありません。しかし、ほとんどの場合は、浮気の挙句、妻を切り捨てようと「いやがらせ」で生活費を出さないケースが多いので、これは夫側の不法行為の上での行動ですので、妻側はしっかり要求していくことが大事です。
また、離婚問題に至っていない夫婦の場合は、夫がギャンブルや趣味(飲みに行くなど)にお金を自由に使いたいからであり、これも扶助義務から大きく逸脱した行為ですので、当然請求できます。

(Q&A)婚姻費用の分担請求(婚費分担)について (いちご探偵事務所・岩手)
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